ビギナー

ミムラたん

これでも司法試験崩れなのよ

やってますね、月9ことフジテレビの月曜午後9時ドラマ「ビギナー」(東海テレビとか、NSTとかである、地方だと)。今回は司法試験に合格して司法修習生になった法律の「ビギナー」たちのストーリーなわけですが、大学のときに必死こいて覚えた判例や法的思考(真実を追い求めてひた走る法律家達は独特の考え方をします)が豊富に出てきてとても懐かしく思いながら見ています。

どこに注目してるのか

前回は宇奈月温泉事件と信玄公旗掛松事件が出てきたし、今回はビラ配りと言論の自由というテーマでした。ドラマになりそうな重いテーマを好んで取り上げてるみたいですが、なかなか考えさせてくれますよね。一般の人ならミムラたんがかわいいとか、奥菜恵がかわいいとか、やっぱりミムラたんとかそういう観点で見てるのかもしれませんが。やっぱりミムラたん…(´~`) …は!Σ(゜д゜|||)

裁判結果を左右するのは

最近法律相談所などのテレビ番組が人気のようですが、このドラマにしてもどれ一つとっても、裁判であの結論通りになるわけではないですよ。たまに勘違いしてる人もいますが、裁判は担当する裁判官の良心、雇った弁護士の力量、あなたのマネー、あなたの信頼性、その他の事由によりかなり変わっちゃいます。アメリカだと雇う弁護士で80%決まっちゃうような気もしますが、番組通りの結論が出るのは、法学部の授業か法律論の世界でしかないってことです。

法律も人生も答えは一つではありません。いろいろです。

「ビギナー」の第5話でも市が公共施設建設のため、第三者をかまして土地を購入するという話がでてきて、ドラマでは「権利の濫用」は適用できず違法ではない、という結論になっていました。たしかに土地収用法では「公共の利益の増進」のためであれば適切な「補償」をもって土地を接収できることになっているのですが、それを隠して第三者に土地を購入させるような市の行為というのはやはり「権利の濫用」ではないかと思ってしまいます。「法律も人生も答えは一つではありません。いろいろです。」という結論がここでも当てはまるんですね…。

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ビギナー” への2件のコメント

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